二百九十一話 再雇用後の賃下げ②
運送会社のトラック運転手3人が定年後に再雇用され、まったく同じ仕事を続けた場合に、賃下げは違法かどうかが争われた裁判で、一審の東京地裁は違法でしたが、東京高裁は判決を取り消し合法としました。運転手3人は上告の予定ですので、最高裁で結論が出ることとなります。
今回の高裁の判断は「賃下げは公知の事実で社会的に容認され合理性がある」「人件費の無制限な増大を避け、労働者全体の安定雇用を実現する必要性を考慮すると一定の合理性がある」「年収は定年前の2割程度の減少で、同規模の減額率からすれば、減額率はかなり少ない」(参考:共同通信社)というようなことのようです。
中小企業の実態からすると、多くの経営者にとってはかなり納得のいく判例でしょう。最高裁でどうなるかはわかりませんが、再雇用者の雇用・処遇形態の幅を拡げることができます。
但し、「年収で定年前の2割程度の減少」からすると、それより下がるケースは「再雇用後もまったく同じ仕事」はやはり、できるだけ避けた方が良さそうです。責任の軽減や短時間勤務、休日の増加など検討すべきといえます。
年賀状の料金別納のわが社のオリジナル・マークを歴代、並べてみますとシンプルに図案化された干支の動物たちが中々ユニークです。来年は酉年でニワトリになりますが、どうもありきたりになりそうな予感。よって最初は鶴で試作してもらいましたが、やはりなにかしっくりきません。もう少し、試行錯誤が続きそうです。
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