三百三十七話 働き方改革法案
働き方改革法案がまとまり、国会に提出・審議のうえ、通過を待つこととなりました。
中小企業にとっての主な目玉は、1)時間外労働の上限規制~原則月45H・年360H、臨時的な特別な事情がある場合でも年720H・単月100H未満・複数月平均80Hを限度、2)月60H超50%割増率~月60時間を超える時間外労働の割増率50%以上の中小企業への猶予措置を廃止、3)年5日の計画的付与~会社は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し5日について毎年時季を指定して与えなければならない、の3つです。施工は平成31年4月1日(割増率については平成34年)となっています。いずれも、対応が悩ましい中小企業は沢山あるでしょう。頭の痛い限りですが、時間はあります。また、国会がこの選挙で通過は微妙な情勢のため平成31年の実施は伸びる可能性があるでしょう。でも、いずれは実施せざるを得ませんから、今から対応を進めておくべきと思われます。案外、あっという間に来るものです。
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