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2018年12月 4日 (火)

三百九十三話 新設在留資格

 改正入国管理法では、「特定技能1号・2号」の二つの在留資格が新設されます。「特定技能1号」は日本語と技能試験の合格者に最長5年の在留を認めるもので、「特定技能2号」は熟練した特定技能が必要な業務に就くと認められた外国人の在留期間の更新を可能にするものです。外国人研修生は現在の最長5年と「特定技能1号」のバーは低いので両方を合わせると、最長10年が可能となりそうです。
 ポイントは特定技能の対象業務分野でしょう。どの業界も人不足で、入れて欲しいと陳情しています。でも、組合の強い業種などは政府も敬遠すると思われます。
 今、外国人研修生の脱走や企業の残業代の未払いなど、野党やマスコミがしきりに取り上げていて、すべてが酷いように思われていますが、そのような例は一部です。外国人研修生制度を長い間、活用しているところは、それなりに努力をし、ノウハウも持っています。真面目に働いている、技能向上に貢献している、きちっとした処遇をしている例をもっと取り上げて欲しいと思います。

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