四百二十六話 派遣の同一労働同一賃金のインパクト
20年4月より同一労働同一賃金の本格法制がスタートします。これは非正規社員を対象とした処遇の規制ですが、派遣社員も対象となり、かなり制約を受けることになりそうです。派遣社員を雇うには、その賃金を「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」かのどちらかで決めないとならなくなります。中小企業の多くはおそらく、自社の社員と同等の処遇にする、「派遣先均等・均衡方式」を選ぶと思われます。
この規制自体は想定していたことでしたが、注目すべきは、もう一つの「労使協定方式」で、先ごろ発表されたその具体的内容によるところです。「労使協定方式」というのは、「同じ地域で働く、同種の職種の仕事に従事する正規労働者の平均的な賃金以上にせよ」というものですが、その具体的な賃金指標が7月8日に通達として発表されました。基礎となる指標は大きく二つあり、一つは「賃金構造基本統計調査」、もう一つが「職業安定業務統計」です。どちらも細かな職種別の賃金指標で、とくに「職業安定業務統計」には全国ハローワーク別の賃金水準の基づく、789職種別勤続年数別賃金と全国平均を100とした都道府県より細かな職安管轄別の地域指数が公表されています。
これは日本で初めての一般職種別賃金の法制化であり、誰も想定していなかったに違いありません。厚労省は思わぬ隠し玉を出してきました。「労使協定方式」は民間の指標を使ってもよく、これからの運用次第では民間の機関による指標がどっと出てくる可能性があります。日本の賃金の職務給化は意外に早く進むかもしれません。
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