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2019年8月21日 (水)

四百二十五話 新入社員の有給休暇

 それほど上位ではないものの、残業時間数や年間の労働日数も新卒応募者のその会社を選ぶ要件に上がっていますが、年休も同様です。労務行政研究所による上場及び匹敵企業対象の調査では、年休のかなりの前倒し付与が見られます。
 法定では入社6ヶ月経過後に10日(継続勤務及び出勤率8割以上)ですが、まず、6ヶ月経過時点までに「一括して10日以上付与」が83.1%あり、そのうち「入社時点での付与」が半数以上の55.8%もあります。しかも、付与日数は平均で11.5日と10日以上の会社が結構あるのです。また、6ヶ月未満での付与も78.0%となっています。入社6ヶ月経過後に10日ですら「いつ働いているのか」という中小企業の常識からすると、とんでもないことに見えますが、会社が選ばれる時点で差をつけられている点の一つと思われます。「働いてもいないのに年休を期待する社員などいらん!」と言いたいところですが、応募者からすれば、年休は実際に使わなくとも、「処遇」「福利厚生」の氷山の一角で「社員を大事にする会社」の印象を持つようです。
 少人数の会社が人材を確保するにはそろそろ発想を変えないとならなくなってきました。

 

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